国民年金制度には、第3号被保険者という制度があります。
健康保険で言うと被扶養配偶者にあたります。
他の年金被保険者種別と異なる点として第3号被保険者は保険料の支払いが不要です。
今回は第3号被保険者の保険料支払いにおける注意点について、紹介します。
第3号被保険者
第3号被保険者とは、会社員などの厚生年金の被保険者(第2号被保険者)に扶養される専業主婦(夫)や扶養の範囲内で働く配偶者ことを言います。
年齢要件は20歳以上60歳未満、年収は健康保険と同様に原則として130万円未満となります。
配偶者と同じく子供を扶養しても、子供は配偶者でないので、第3号被保険者になれません。
第3号被保険者は昭和61年の年金大改正時に国民年金に設けられた制度です。
昭和61年以前は、専業主婦である妻は年金制度への加入は任意とされていました。
第3号被保険者の問題点と課題
同じ扶養でも、自営業者である第1号被保険者に扶養される専業主婦(夫)は、
第3号被保険者になることはできません。
第3号被保険者の条件として、第2号被保険者に扶養される被扶養配偶者でなければならないから。
年収130万円以上になってしまうと、第3号被保険者の要件を満たさなくなります。
自身で社会保険に加入し、就労制限をかける場合もあります。
女性の社会進出にマイナスの影響を与えているとの指摘があります。
保険料納付の注意点
年上夫が定年退職し、社会保険も資格喪失した場合。
夫が第2号被保険者で年下の妻が第3号被保険者である場合、
夫の資格喪失により、妻は(年齢が60歳未満の場合は)、第1号被保険者へ種別変更し、
保険料を納めなければなりません。
夫が定年退職後、会社に残り、仕事をする場合。
夫が老齢を支給事由とする年金の受給権がある場合は、厚生年金の被保険者であっても、
国民年金第2号被保険者の資格は65歳で喪失ます。
妻は(年齢が60歳未満の場合は)、第1号被保険者へ種別変更の続きをし、
保険料を納めなければなりません。
社会保険に加入のメリット
老齢厚生年金の増額
年金が第3号被保険者のみの場合、年金制度の2階部分とされる老齢厚生年金は支給されません。
1か月でも厚生年金への加入で、65歳からの老齢厚生年金を受給することができます。
統計上、男性より女性の方が寿命は長い、一度は考慮しておくことが重要です。
傷病手当金の受給
私傷病により、継続して4日以上働けなくなった場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。
医師の証明は必要となりますが、1年6か月もの間、概ね給与の2/3を受給することができます。
国民年金から支給される障害基礎年金よりも障害等級が広い障害厚生年金や出産手当金などの保険給付を受けることができます。
まとめ
今回は、国民年金の保険料支払いにおける注意点について、紹介しました。
- 第3号被保険者とは
- 第3号被保険者の、問題点と課題
- 保険料納付の注意点
- 社会保険加入のメリット
働き方が大きく変わっており、雇用の場における性差別も解消され、
労働法の分野で複数の法改正が行われています。
専業主婦(夫)世帯よりも共働き世帯が増えており、老後保障のあり方も変化していきます。
同じ専業主婦(夫)世帯であっても、国民年金被保険者の種別が異なることで、
保険料の納付が必要なケースと、必要でないケースがあるので注意しましょう。