e-Taxで確定申告!いつから?スマホで申告と節税テクニック!

確定申告

確定申告の季節がやってきました。今回が初めて!の確定申告で不安という方も多いと思います。会社員の方は、本業の給与所得以外の収入が20万円を超えそうであれば、確定申告が必要になるがあります。

今回は、e-Taxで確定申告!いつから?スマホで申告と節税テクニック!についてお伝えします。確定申告が初めてで、「何から始めたら良いかわからない」という方は、この記事を読むことで、具体的に何をすれば良いかがわかり、確定申告ができるようになっていただければ幸いです。

Contents

確定申告の概要

確定申告は、その年度の所得金額を確定して、申告するから、「確定申告」と言います。

確定申告が終われば、決定された所得額から自動的に税額も決ま理、所得税、住民税、社会保険料(健康保険料、年金保険料、介護保険料など)などが決まる、ということになります。

雑所得、事業所得、不動産所得に該当する所得であれば、経費を差し引いて、それらの所得が20万円を超える場合、確定申告が必要になります。

確定申告の準備

確定申告書類の作成は、紙ベースだと難解すぎるため、確定申告ソフトの利用をおすすめします。国税庁のホームページで公開されていますので、簡単に説明に沿って利用すれば簡単に使えます。

国税庁 確定申告作成コーナー

初めての確定申告の方は、確定申告書を提出するタイミングで、所得税を納税しなければならないことを気に留めておいてください。ただし、会社員の方で副業収入が少ない場合には、所得税はほとんど源泉徴収(所得税を会社があらかじめ納めてくれている分)にて納められているために、納税しなければならなくてもその金額は少なくて済むことが多いので安心してください。

確定申告の時期

毎年、2月16日から3月15日までが正式な期限ですが、電子申告(e-Tax)を利用すれば、1月上旬から3月15日まで、自宅にいながらにして24時間申告可能になります。

確定申告の方法

  • 管轄の税務署に郵送:国税庁 確定申告作成コーナーで作成した場合、入力した住所から管轄の税務署の住所が印刷されます。管轄の税務署の住所を切り取り、封筒に貼って郵送できます。
  • PCによる電子申告(e-Tax):電子申告にはマイナンバーカードが必要になる。さらに、PCからの申告の場合はマイナンバーカードを読み込むためのICカードリーダライタと国税庁が指定するPC環境(OS、ブラウザ)が必要です。
  • スマホによる電子申告(e-Tax):スマホからの申告の場合は、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホが必要になるので要注意です。

確定申告の節税テクニック

青色申告

確定申告の申告タイプは2つあります。「青色申告」と「白色申告」の2つ。何も申告しなければ自動的に白色申告で確定申告することになりますので、できれば青色申告の利用がおすすめです。青色申告の方が最大で65万円の控除でき、得をするためです。

雑所得で20万円を超えた場合には、青色申告は利用できません。

副業であっても、「事業」として認められるような実態がある活動から所得を得ている場合には、「事業所得」があるとみなされるために、青色申告を利用数rことができます。「不動産所得」「山林所得」があるケースでも、青色申告を利用可能です。

青色申告を利用するためには、「開業届」と「青色申告承認申請書」をその年の3月15日までに提出しなければいけません。「開業届」と「青色申告承認申請書」はそこまで難しくないので、青色申告が利用できる人はぜひ利用してほしいです。 青色申告の所得控除には10万円と50万円、65万円の3種類があります。最大の65万円控除を使うには、複式簿記で記帳し、なおかつe-Taxで申告期限内に申告しなければならないので注意してください。

経費を使う

確定申告をする際には、課税所得を計算します。課税所得とは、確定申告で最後に算出される所得額です。課税所得をもとにして、その年度の所得税額や、次年度の住民税額などが決まります。

課税所得とは、「所得−経費」で出した所得のことです。

「事業所得」「不動産所得」「山林所得」などと、会社員であれば「給与所得」を合算したものから、控除(経費)を差し引いて算出されます。つまり、経費が多ければ多いほど、「事業所得」などの所得の金額が少なくなり、結果、課税所得も少なくなり、節税につながるということです。

どのような支出が経費にできるのか。経費については、仕事に関係していれば経費になります。

家賃や光熱費など、プライベートと仕事の両方で利用している支出についても、家事按分(かじあんぶん)という考え方のもとで経費にできます。例えば、家賃を家事按分して経費にするとしよう。このとき、オフィスとしている自宅の部屋が、自宅に対して何割なのかを計算して、その部屋の面積分の家賃を経費にできる。例えば部屋の面積が家全体に対して2割を占めていたら、家賃の2割分を経費にできる、といった具合になります。

控除を使う

基礎控除48万円です。確定申告をする場合にどんな人でも使える。

さらに青色申告を選択する人は、「青色申告特別控除」65万円を満額使いましょう。社会保険料控除、医療費控除、配偶者控除、扶養控除などの控除も使います。

ふるさと納税を行った方は、ふるさと納税の控除申請も忘れないようにしましょう。10年以上返済期間があるマイホームを購入された方は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)も必ず使いましょう。 控除を使うことで、最終的な課税所得が少なくなり、節税になります。

その他にも多くの控除があります。以下に所得控除を明記しますので、使えそうなものについては必ず目を通しておいてください。

  • 基礎控除
  • 青色申告特別控除
  • 雑損控除
  • 社会保険料控除
  • 医療費控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 地震保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 障害者控除
  • 寄附金控除
  • ひとり親控除
  • 寡婦控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 住宅ローン控除

損益通算

損益通算とは、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」などの所得の中に赤字のものがあれば、他の黒字所得と合算して課税所得を少なくできる節税テクニックのことです。

副業会社員の場合、「給与所得」は確実に黒字になる。仮に「給与所得」が600万円、「事業所得」が100万円の赤字で、他に所得がない場合、このとき、所得を損益通算して500万円になる。この500万円からさまざまな控除を差し引いて計算し、最終的な課税所得が決定される。

赤字の繰越

副業会社員ではなかなか使えないと思いますが、赤字の繰越がある。それぞれの所得を損益通算しても赤字が出る場合は、その赤字を3年間まで繰り越せます。

まとめ

今回は、e-Taxで確定申告!いつから?スマホで申告と節税テクニック!についてお伝えしました。

確定申告が初めてで、「何から始めたら良いかわからない」という方は、ぜひこの記事を読んでいただいて、確定申告ができるようになっていただければ幸いです。

最後まで、e-Taxで確定申告!いつから?スマホで申告と節税テクニック!の記事を読んでいただきありがとうございました。

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