iDeCoを解約したい!どんな手続きが必要なのか?

確定拠出年金(iDeCo)

節税効果のあるiDeCoで資産運用を希望する人は多くなっています。

iDeCoは、老後資金のための運用となるため、原則、60歳まではお金を使うことはできません。

iDeCoを解約したいというときには、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

どのような点に気をつけていくべきか、について紹介します。

Contents

原則、解約できない

iDeCoは、老後資金を上乗せするためのものです。

原則として60歳までは受け取ることはできません。

60歳まで、受け取ることができないことは、原則のルールです。

iDeCoは、加入者等が一定以上の障害状態になった場合、加入者等が死亡したときには、

たとえ60歳になる前であっても、障害給付金や死亡一時金を受給できます。

やむにやまれぬ事情があるときのみ、例外として認められることになっています。

iDeCoは、節税効果ばかりが表に出ています。

今現在の、生活状況や余裕資金の有無などが反映されることはありません。

拠出金を決めるときには、生活に支障のない範囲で拠出することが大切です。

解約の例外パターン

iDeCoを解約できるのは、3つあります。

脱退一時金が受け取れるパターン

  1. 国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の全額免除または一部免除、もしくは納付猶予を受けている方
  2. 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
  3. 通算拠出期間が5年以下、または個人別管理資産が25万円以下であること
  4. 最後に企業型確定拠出年金または個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
  5. 企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと

上記の5つのすべてを満たしていることが条件です。

国民年金の加入資格がなくなった場合は、これに該当しません。

障害給付金が受給できるパターン

障害給付金は、加入者が70歳になる前に、国民年金法で定める障害の状態になったときに、

受け取ることができます。

国民年金法で定める障害の状態とは、高度障害者です。

障害基礎年金の年金証書等を所持している人です。

身体障害者手帳の1級から3級所持している、重度の療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の1級、

または2級を所持している人となります。

障害給付金は、事故でけがをしたり、重大な病気になったりしても受け取れないことがあります。

しかし、上記に該当すれば受け取ることはできます。

けがや病気で、障害者手帳を所持していれば、60歳を待たずに、受け取ることが可能です。

死亡一時金を受け取れるパターン

iDeCoの加入者が、死亡したときには、遺族に死亡一時金が支給されることになっています。

受け取るときには、遺族が運営管理機関に請求することが必要です。

加入者本人が、亡くなる前に運営管理機関に対して受取人を指定しておくことも可能です。

減額、もしくは停止

iDeCoは、3つのパターン以外では、解約することができない運用方法です。

掛け金は慎重に決定する必要があります。

生活の予定が変わってしまったり、掛け金の捻出が厳しくなったりすることもあるでしょう。

iDeCoは、自由に出金はできませんが、掛け金を減額することはできます。

拠出額減額手続きは、加入している金融機関宛てに、加入者掛金額変更届を提出します。

加入者掛金額変更届は、iDeCo公式サイトからダウンロードできます。

拠出額の変更は年に1回のみです。

新たな掛け金は、慎重に決めるようにしてください。

iDeCoを続けるのが難しいときには、毎月の拠出を停止することが可能です。

手続き方法はとても簡単です。

加入している金融機関宛てに、加入者資格喪失届を提出すれば完了します。

加入者資格喪失届もiDeCo公式サイトからダウンロードできます。

拠出したくなったときには、加入している金融機関に、

再度、個人型年金加入申出書等の提出をすれば、いつでもiDeCoを再開できます。

まとめ

今回は、iDeCoを解約したい!どんな手続きが必要なのか?について紹介しました。

  1. 原則、解約できないについて

  2. 解約の例外パターンは3つについて

  3. 減額、もしくは停止について

iDeCoは途中で任意に引き出しはできません。

いくつかのケースに当てはまる場合には、一時給付を受け取ることができます。

拠出が難しければ減額・停止することも可能です。

一度決めたことを継続することは大切です。

しかし、万一のときは、柔軟に対応できる運用方法でもあるのです。

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