iDeCoの法改正前に60歳を迎える加入者はどうしたらよいの?

国の制度

来年度iDeCoの加入に関して大きな法改正が控えております。

加入する際の要件が緩和される改正なので、より多くの方にiDeCoを活用いただくことができるようになります。

法改正についてはこちらの記事も参考にしてください。

法改正で変わるiDeCo!始めませんか?50歳からの老後資金作り

利用できる方や枠を広げた結果、人によって条件が異なり、わかりにくくなった面があります。

正しく理解しておかないとあとで「しまった」と後悔することになりかねません。

気をつけるべきポイントを 紹介します。

Contents

2022年5月以前に60歳となるiDeCo加入者は要注意

会社員や公務員として 60代前半も働き続ける方の場合、iDeCoに加入することが可能です。

iDeCoの加入要件は国民年金に加入していること(国民年金 被保険者)と原則20歳から60歳までの2つですが、来年5月からは後者の年齢に関する要件がなくなります。

2022年5月以降は、会社員や公務員として 60代台前半も働き続ける方の場合、 iDeCoに加入することが可能になります。

60歳以降のiDeCo加入のポイントは「受け取らないこと」

注意点は、場合60歳に到達した時点で加入期間が10年ありますから、iDeCoの資産を受け取る権利である「受給権」を取得することです。

その権利を行使せず「受け取らない」ことここが大事なポイントです。

国の制度であるiDeCoの資産を受け取る手続きをしてしまうと自分で「資産を運営していく側」から「受け取る側になる」ということを申告することになります。

法律が改正されてiDeCoに加入できるほかの要件を満たしたとしても、 再び資産を運営していく側に戻ることはできず、iDeCoに加入することはできません。

また この年金を「受け取る側になる」という判定は iDeCoだけではなくて公的年金も対象です。

公的年金を60代前半から受け取る繰り上げ受給をした場合も、同様に「年金資産を受け取る側になった」というように判定されます。

公的年金を繰り上げするとiDeCoに加入をすることができなくなります。

現在50代60代の方の中には、特別支給の老齢厚生年金といって、60代前半に厚生年金を受け取れる方がいます。

対象になるのは、男性が昭和36年4月1日以前に生まれた方、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方です。

この特別支給の老齢厚生年金を原則通りの年齢から受給する場合は、iDeCoに加入することができます。

特別支給の老齢厚生年金の場合も、繰り上げて受給をしてしまうとiDeCoに加入をすることはできませんのでご注意ください。

60代前半にiDeCoに加入しようという方は、受け取れる権利をiDeCoの積み立て完了までは行使しない。

そして公的年金も繰り上げ請求をしない、 ここが重要です。

65歳までのiDeCo加入、税負担軽減にも

60代前半にiDeCoに加入すると 老後資産を積み増すことができますし、

積立をしている間は掛金の所得向上というメリットを5年間享受することができます。

再雇用で報酬が下がり、例えば課税所得が200万円だったとしても、毎月2万3千円の積み立てをすると、所得税と住民税合わせて年間5万5200円、税負担が軽減されます。

これが5年間ですから28万円ぐらいの税メリットを受けられます。

まとめ

iDeCoの法改正前に60歳を迎える加入者の注意点について紹介しました。

  1. 2022年5月以前に60歳となるiDeCo加入者は要注意
  2. 60歳以降のiDeCo加入のポイントは受け取らないこと
  3. 65歳までのiDeCo加入は、税負担軽減

加入年数が増えることによって一時金で受け取る際の税金がかからない枠、

退職所得控除も大きくしていくことにもなります。

60代前半も加入することでiDeCoを受け取る際に、

税負担を軽減して受け取れる可能性も拡がるということです。

60代も会社員・公務員として働くのであれば、

法改正を活用してiDeCoで老後資産づくりのラストスパートをかけてはいかがでしょうか。

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