2つの年金制度と掛金を活用!フリーランス・自営業のiDeCo

つみたて投資

厚生年金(国民年金第2号)に加入できないフリーランス(国民年金第1号)の方々にとって、

将来の「自分年金」づくりは早い段階で計画的に進めておくことが有用です。

近年注目を浴びるiDeCoを活用される方々が増えています。

今回は国民年金第1号被保険者のフリーランスの方々が、iDeCoの活用について紹介します。

Contents

iDeCo

厚生年金や国民年金が公的年金と呼ばれるのに対して、iDeCoは私的年金と呼ばれます。

iDeCoは自己責任のもと自身で運用を行い、将来受け取れる年金をつくっていく制度です。

よって、元本を下回ることもあれば、上回ることもあるという特徴があります。

国民年金基金

国民年金基金とは、フリーランスなどの国民年金第1号被保険者のみが加入できる+αの制度で、

iDeCoとは異なり、将来の受取額があらかじめ決まっていますが、終身年金となります。

制度としては国民年金第1号被保険者しか加入ができません。

会社に就職した場合等は国民年金第2号被保険者に種別が変更されるため、

加入が継続できなくなります。

国民年金基金とiDeCoは併用が可能

掛金の上限額は、2つ合わせて月額6万8,000円、掛金は1,000円単位で決定できます。

国民年金基金は2口目以降の掛金は変更可能ですが、1口目をゼロにすることはできないなどの制約があります。

付加年金

付加年金とは、月額400円の掛金で納めることができます。

原則65歳から受け取る老齢基礎年金と同時に受け取れる年金です。

※受取時は200円×加入月数となり、終身で受け取れます。

付加年金とiDeCoは併用可能

掛金の上限額は2つ合わせて月額6万8,000円となる点です。

iDeCoの掛金は1,000円単位での設定となることから、

付加年金の保険料400円を含めると、iDeCoの掛金は6万7,000円が上限です。

※国民年金基金と付加年金の重複加入はできません。

フリーランスの配偶者

フリーランスの配偶者(妻または夫)も、国民年金第1号被保険者です。

配偶者は年金制度の扶養にあたる国民年金第3号被保険者になることができません。

双方国民年金の保険料の支払が必要ということです。

iDeCoを活用する場合、小規模企業共済等掛金控除証明書が送付されます。

確定申告時に使用する重要な書類ですので、大切に保管しておく必要があります。

配偶者分もiDeCoを活用しており、その保険料を納めたとしても併せて申告はできません。

※国民年金第3号被保険者

第3号被保険者とは、国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の主婦や主夫が対象となります。

まとめ

今回は、フリーランス・自営業の方に、2つの年金制度とiDeCoの活用について紹介しました。

  1. iDeCoについて
  2. 国民年金基金
  3. 国民年金基金とiDeCoの併用
  4. 付加年金
  5. 付加年金とiDeCoの併用

働き方改革により、副業解禁など、サラリーマンの働き方が変化する時代が到来しています。

労働法制上のフリーランサーへの保護が、手薄となっている問題が指摘されつつあります。

社会保険についても、会社員と比較すると見劣りする部分もあります。

複数の制度を組み合わせることで老後の安心につなげることもできます。

早い段階で計画的に制度を使い、安心した生活を送れるように準備を進めて行きましょう。

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